平成15年から施行された「次世代育成支援対策推進法」により、官民一体となって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される環境の整備を図ることが求められています。特に企業に於いては仕事(ワーク)と生活(ライフ)の調和(バランス)を実現するための雇用環境の整備等について、より具体的に『一般事業主行動計画』を策定することが義務付けられております。
当社もこれまで平成17年4月1日~平成22年3月31日までの計画期間に、幼少のこどもを養育する従業員に所定労働時間を超えて労働させない制度や、看護休暇を半日単位で取得することができる制度を導入しました。また、配偶者出産時の特別休暇の緩和、育児支援ハンドブックの作成、ノー残業デイ、子ども参観を実施してきました。
以下のとおり、今年度からまた新たな目標(期間:平成22年4月1日から平成25年3月31日までの3年間)を立て取り組んでいきます。
株式会社サワライズ 一般事業主行動計画策定
社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
1. 計画期間 平成22年4月1日から平成25年3月31日までの3年間
2. 内 容
目標1 子どもが生まれる際の父親の休暇の取得の促進を図る。
<対策>
平成23年4月 21年4月に制度緩和(2日間⇒3日間)した配偶者出産時の特別休暇について、イントラネットにおいて周知を図るとともに、取得を促す。
目標2 年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施。
平成24年4月 有給休暇について、イントラネットや社内報にて、計画的取得を促進する。
目標3 子ども参観日の定例化
平成22年7月 21年度に全社的に実施したものをベースとし、改善を加え定着を図る。
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平成15年から施行された「次世代育成支援対策推進法」により、官民一体となって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される環境の整備を図ることが求められています。特に企業に於いては仕事(ワーク)と生活(ライフ)の調和(バランス)を実現するための雇用環境の整備等について、より具体的に『一般事業主行動計画』を策定することが義務付けられております。
当社もこれまで平成17年4月1日~平成22年3月31日までの計画期間に、幼少のこどもを養育する従業員に所定労働時間を超えて労働させない制度や、看護休暇を半日単位で取得することができる制度を導入しました。また、配偶者出産時の特別休暇の緩和、育児支援ハンドブックの作成、ノー残業デイ、子ども参観を実施してきました。
以下のとおり、今年度からまた新たな目標(期間:平成22年4月1日から平成25年3月31日までの3年間)を立て取り組んでいきます。
株式会社サワライズ 一般事業主行動計画策定
社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
1. 計画期間 平成22年4月1日から平成25年3月31日までの3年間
2. 内 容
目標1 子どもが生まれる際の父親の休暇の取得の促進を図る。
<対策>
平成23年4月 21年4月に制度緩和(2日間⇒3日間)した配偶者出産時の特別休暇について、イントラネットにおいて周知を図るとともに、取得を促す。
目標2 年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施。
<対策>
平成24年4月 有給休暇について、イントラネットや社内報にて、計画的取得を促進する。
目標3 子ども参観日の定例化
<対策>
平成22年7月 21年度に全社的に実施したものをベースとし、改善を加え定着を図る。